大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)3246号 判決

本籍

秋田県仙北郡刈和野町字刈和野八番地

住居

北海道空知郡芦別町字旭番地不詳 熊谷組亀井事務所

土工

本間末広

昭和二年一月一日生

右に対する鉄砲等所持禁止令違反被告事件について昭和二五年九月二〇日仙台高等裁判所秋田支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人高橋隆二の上告趣意について。

事実審裁判所がその裁量権に基ずき法廷刑の範囲内で実刑を科し執行猶予の言渡をなさなかつた場合、たとえそれが被告人の立場から見て多少過重の刑であるとしても、それを以て直に憲法三六条にいわゆる残虐な刑を科したものということはできない。この見解は既に屡々当裁判所の判例の示したところであり、今ここにこれを改変する必要を認めない。されば右判例と反対の見地に立つて原判決の違憲を主張する論旨は採用することができない。

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔

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